ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。
在宅サービスの費用のめやす
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険のサービスを利用する際には、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)によって保健から給付される上限額(支給限度額)が決められています。支給限度額内であれば、1割の自己負担でサービスの利用ができます。
要介護状態区分
| 1ヶ月の支給限度額
|
要支援1
| 50,030円
|
要支援2
| 104,730円
|
要介護1
| 166,920円
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要介護2
| 196,160円
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要介護3
| 269,310円
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要介護4
| 308,060円
|
要介護5
| 360,650円
|
※ 上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
施設サービスの費用のめやす
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割と、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの全額が、利用者負担となります。
※ ショートステイ、デイサービス、デイケアの食費と滞在費も全額利用者負担となります。
市民税非課税世帯の人等は負担限度額認定が受けられます
介護保険施設に入所された人、及び施設でショートステイをご利用の人のうち以下の場合は申請により食費・居住費が減額されます。該当する人は各福祉事務所または介護保険課で申請をしてください。
認定されると、申請した月の1日から有効となります。
認定されると、申請した月の1日から有効となります。
例)特別養護老人ホーム入所の場合(1人あたり日額)
認定を受けられる条件
| 食費の負担限度額
| 居住費の負担限度額
| ||
世帯全員 市民税非課税
| 下記の条件以外の非課税世帯の人
| 650円
| 個室
| 1,640円
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多床室
| 320円
| |||
本人の課税年金収入が80万以下の人等
| 390円
| 個室
| 820円
| |
多床室
| 320円
| |||
生活保護受給の人 老齢福祉年金受給の人
| 300円
| 個室
| 820円
| |
多床室
| 0円
|
※ 利用する施設や居室の違いにより、負担額が異なる場合があります。
※ 市民税課税世帯の人の食事・居住費は、施設との契約により決まります。具体的な金額などについては、ご利用の施設に直接おたずねください。
※ 施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設です。
グループホーム、ケアハウス、デイサービスやデイケアを利用する場合は対象になりません。
グループホーム、ケアハウス、デイサービスやデイケアを利用する場合は対象になりません。