介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きは以下のようになっています。
申請
介護を必要とする人は、住所地を管轄する福祉事務所の担当窓口(介護サービス係)で要介護認定の申請をします。
※ 本人や家族のほかに、地域包括支援センターまたは省令で定められた居宅介護支援事業者、介護保険施設などによる代行申請も可能です。
認定調査
市の職員、市から居宅を受けた事業所、施設のケアマネジャーが、心身の状況などについて聞き取り調査をします。
※ 新規申請の際は、原則として市の職員が調査を行います。
一次判定(コンピュータ判定)
調査票をコンピュータにより、要介護状態区分を判定します。
主治医意見書
本人から届出のあった主治医より、心身の障害の原因になっている病気やけがに関する意見書を市より依頼します。
二次判定(介護認定審査会)
保健、医療、福祉の学職経験者で構成された介護認定審査会において、審査・判定を行います。
要介護認定
介護サービスの対象者(要介護1~5)
ケアマネジメント介護サービスはケアマネジャーが、ケアプランを作成します。
居宅介護支援事業者
ケアマネジャーとの話し合い
利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
サービス担当者との話し合い
本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
ケアプランの作成
利用するサービスの種類や回数を決定します。
※ 施設に入所される場合は、直接施設との契約になります。
介護サービスの利用
介護予防サービスの対象者(要支援1・2)
介護予防ケアマネジメント介護予防サービスは保健師等が中心となって介護予防ケアプランを作成します。
地域包括支援センター
保健師等との話し合い
アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
サービス担当者との話し合い
目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
介護予防ケアプランの作成
目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
介護予防サービスを利用
介護予防事業者(地域支援事業)の対象者
ケアマネジメント介護サービスはケアマネジャーが、ケアプランを作成します。
居宅介護支援事業者
保健師等との話し合い
チェックリスト等を用いて利用者の心身の状態等を把握し、課題を分析します。
サービス担当者との話し合い
複数のサービスを利用するなど必要な場合にのみ実施します。
簡単な介護予防ケアプランの作成
目標を設定して利用するサービスを決定します。
介護予防事業(地域支援事業)のサービスを利用
利用できる在宅サービス 介護サービス(要介護1~5の方) 介護予防サービス(要支援1、2の方)が対象です。
<家庭を訪問するサービス>
訪問介護
(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護(清拭・排泄など)や家事援助(洗濯・掃除など)のサービスを行います。
|
訪問看護
| 看護師などが訪問し、主治医の指導のもとに看護サービスを提供します。
|
訪問リハビリテーション
| 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練や指導を行います。
|
訪問入浴介護
| 移動入浴車で簡易浴槽を自宅に搬入し、入浴介助を行います。
|
居宅療養管理指導
| 医師・歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
|
<施設などへ日帰りで通うサービス>
通所介護
(デイサービス) | デイサービスセンターへ通所して、入浴や食事の提供や機能訓練などを行います。
|
通所リハビリテーション
(デイケア) | 老人保健施設や病院へ通所して、理学療法、作業療法などの機能回復訓練を行います。
|
<施設への短期入所サービス>
短期入所生活介護
| 家族のリフレッシュ休暇のためなどの理由で老人福祉施設に短期入所して介護や日常生活の世話を受けます。
|
短期入所療養介護
(医療施設でのショートステイ) | 老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的管理のもとで介護や日常生活の世話を受けます。
|
<福祉用具の貸与、購入や住宅改修>
福祉用具の貸与
| 療養ベットや車いすなどの福祉用具を貸し出します。
|
福祉用具費の購入費の支給
| 入浴用品、排泄用品など指定された福祉用具を購入した場合、購入費の9割を支給します。(認定限度額以外に年間10万円)
|
住宅改修費の支給
| 手すりの取り付けや段差解消など、指定された住宅改修を行ったとき、その改修費の9割を支給します。(認定限度額以外に20万円、1回限り)
|
<その他>
痴呆対応型共同生活介護
| 痴呆高齢者を対象に、共同生活を通じて日常生活の世話や機能訓練を行います。(要介護1以上の方が対象)
|
特定施設入所者生活介護
| 有料老人ホームなどの入所者が入浴・排泄、機能訓練などを受けます。
|
小規模多機能型居宅介護
| 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて、様々なサービスを提供します。
|
利用できる施設サービス 介護サービス(要介護1~5の方が対象です。)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) | 常時介護が必要で、自宅介護が困難な方を対象として、日常生活の世話や機能訓練などを行う施設です。
|
介護老人福祉施設
(老人保健施設) | 入院治療は必要としないものの、機能訓練や介護を中心としたケアを必要とする方の家庭復帰をめざす施設です。
|
介護療養型医療施設
(療養型病床群等) | 症状が安定期にある長期療養患者を対象に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行う施設です。
|
サービスの種類
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与
要支援1・2、要介護1の方であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象とならない品目についても指定福祉用具貸与を受けることができます。
介護サービス(要介護1~5)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
車いす 車いす付属品 特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 てすり(工事をともなわないもの) スロープ(工事をともなわないもの) 歩行器 歩行補助つえ 認知症老人徘徊感知器 移動用リフト(つり具の部分を除く)
※ 要介護1の人には、自立支援の観点から、対象とならない場合があります。
サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
介護予防サービス(要支援1・2の人)
要支援者の自立支援に硬化のある福祉用具を貸与します。
てすり(工事をともなわないもの) スロープ(工事をともなわないもの) 歩行器 歩行補助つえ
サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
1割の負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護サービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた金額が高額介護サービス費として後から支給されます。
※ なお、支給を受ける権利はサービス利用月から2年たつと時効によりなくなります。
利用者負担区分
| 上限額(世帯合計)
| |
市民税課税世帯の人
| 3万7,200円
| |
世帯全員市民税非課税
| 下記の条件以外の非課税世帯の人
| 2万4,600円
|
本人の課税年金収入額が80万以下の人等
| 1万5,000円(個人上限額)
| |
生活保護受給の人 老齢福祉年金受給の人
| 1万5,000円(個人上限額)
|
申請に必要なもの
|
印鑑(みとめ印)
支給額を振り込むための本人名義の金融機関口座番号(郵便局以外) |
以上を持参のうえ各福祉事務所または介護保険課で申請してください。