65歳以上の人は第1号被保険者
介護サービスを利用できるのは
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人
- 常時の介護までは必要ないが、身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人
65歳になった月に被保険者証が交付されます
記載内容をよく確認し、大切に保管しましょう。また被保険者証の番号を別に控えておきましょう。
なお、市外への転出、死亡などにより資格を喪失したときは被保険者証をご返却ください。
こんなときに被保険者証が必要です
- 要介護認定の申請
- 介護サービス計画作成の依頼
- 介護サービスの利用など
40歳から65歳未満の人は第2号被保険者
介護サービスを利用できるのは 初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった人
特定疾病一覧
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせい肺疾患)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がんの末期
介護保険の適用を受けない場合
市に住所を有する、40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、次の人には適用されません。
市に住所を有する、40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、次の人には適用されません。
- 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国籍の人
- 身体障害者療養施設など、適用除外施設に入所・入院している人