● ケアプランに従って購入サービス及び住宅改修サービスをご利用される場合は、まず利用料の全額(10割)をお支払いいただき、その後 市区町村に保険給付分の費用(利用料の9割もしくは8割)を請求することができます。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により平成27年8月1日から一定以上の所得のある場合、自己負担が1割から2割の利用者負担となりました。詳しくは、市町村にご確認ください。
サービスの利用
住宅改修にも介護保険が20万円を上限として適用されます。
※但し、転居などで住所が変わった場合は再度受けられます。
※但し、転居などで住所が変わった場合は再度受けられます。
介護保険が適用される住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他、1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修